世田谷区ソフトボール連盟

連盟規約

世田谷区ソフトボール連盟規約

  1. 第1章 名称及び事務局
    1. 第1条 本連盟は世田谷区ソフトボール連盟と称する
    2. 第2条 本連盟の本部は会長方(世田谷区粕谷1-16-15-301)に置く
    3. 第3条 本連盟の事務局は事務局長方に置く
  2. 第2章 目的及び事業
    1. 第4条 本連盟は世田谷区民へのソフトボールの普及発展を図り、また健康を増進し楽しいスポーツ実践と趣味を涵養することをもって目的とする
    2. 第5条 本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う
      1. (1)ソフトボール大会の主催及び後援ならびに各種大会への参加
      2. (2)公式ソフトボール競技の実技指導
      3. (3)ソフトボール普及発展のための技術の研究と指導
      4. (4)ソフトボール競技用具の推薦
      5. (5)親睦と交歓に関する行事を計画し実施
      6. (6)その他必要と認めた事項他必要と認めた事項
  3. 第3章 組織
    1. 第6条 本連盟は本連盟に加盟する世田谷ソフトボールチームおよび本連盟に登録した公認審判員、公認指導員、公認記録員、賛助会員によって組織する
    2. 第7条 本連盟に次の役員を置く
      会長 副会長 理事長 副理事長 常任理事 理事 評議委員 会計監査
      なお、次の役員を置くことができる 名誉会長 顧問 参与
    3. 第8条 会長1名 副会長若干名は常任理事会で推挙し理事会で決定する
      会長は本連盟を代表して会務を統括し副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する
    4. 第9条 理事長1名 副理事長若干名は理事会で互選により選出する
      理事長は理事会を代表し副理事長は理事長を補佐し理事長事故あるときはその職務を代行する
    5. 第10条 理事はチームより1名の選出理事と会長の推薦による推薦理事をもって構成する
    6. 第11条 常任理事は理事会の互選によるものと推薦理事をもって構成し常務を執行する
    7. 第12条 常任理事は常任理事会を構成し連盟運営の年度計画 基本計画 人事等を策定する
    8. 第13条 理事は理事会を構成し常任理事会で策定した事項を審議し決定する
    9. 第14条 評議員はチームより1名選出する 但し評議員は理事を兼ねることは出来ない
    10. 第15条 評議員は評議員会を構成し理事会で決定した年度計画 基本計画 人事等の重要事項を承認する
    11. 第16条 会計監査1名は総会で選出し本連盟の会計を監査する
    12. 第17条 常任理事会は理事会の議を経て理事会の権限を代行することができる
    13. 第18条 名誉会長 顧問 参与は理事会の推挙により会長が委嘱する
      顧問及び参与は会長の諮問に応じる
    14. 第19条 本連盟に事務局 会計 審判部及び大会実行委員会を設ける
    15. 第20条 事務局長1名 事務局次長1名 会計1名 審判部長1名 副審判部長1名は常任理事の中より、大会実行委員若干名は各チームの中から選出する
    16. 第21条 役員の任期は2年とする 但し再任を妨げない
      役員はその任務が満了しても後任者が就任するまではその職務を行う
  4. 第4章 会議
    1. 第22条 すべての会議は定員の2分の1以上の出席者を必要とし欠席する場合は代理人 委任状をもって代えることができる
      会議の議事は出席者の過半数の同意により決定し可否同数のときは議長が定める
    2. 第23条 総会は年1回以上会長が招集し議長となる 総会出席資格は会長 副会長 理事 評議員とする
      会計監査は総会で財務の監査を報告する
      顧問 参与は総会に出席できるが議決権はない
    3. 第24条 理事会は必要に応じ会長が招集し議長となる
    4. 第25条 評議員会は年1回以上会長が招集し議長となる
    5. 第26条 常任理事会は年3回以上理事長が招集し議長となる
      出席資格者は会長 副理事長 常任理事とする
  5. 第5章 登録
    1. 第27条 チームは毎年本連盟に加盟登録をしなければならない
      登録方法は大会運営規定による
    2. 第28条 本連盟に審判部を設ける
      審判部は毎年東京都ソフトボール協会に登録済みの公認審判員および理事会の推薦する者によって構成する
    3. 第29条 公認指導員 公認記録員は本連盟を通じて毎年東京都ソフトボール協会に登録しなければならない
  6. 第6章 会計
    1. 第30条 本連盟の会計は加盟登録費 大会参加費 賛助会費 寄附金その他の収入をもって充てる
    2. 第31条 本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする
  7. 第7章 上部団体への加盟及び役員派遣
    1. 第32条 本連盟は財団法人スポーツ振興財団及び上部団体に加盟し必要な役員を会長の推薦により選出する
    2. 第33条 本連盟の事務処理のための事務局の他に専門委員会を設けることができる
  8. 第8章 規約改正
    1. 第34条 本規約の改正は理事会がこれを行い総会の承認を要する

附則 この規約は昭和53年4月1日制定施行
昭和55年4月1日改正施行
平成5年4月1日改正施行
平成10年4月1日改正施行
平成14年4月1日改正施行
平成17年4月1日改正施行

Copyright c Setagaya Softball Federation All Rights Reserved.
ページの先頭へ戻る